この記事と同じようなパターンです。物忘れが激しいので…。(若い人たちへ。勉強って大事だよ…。)
yukky1107.hatenablog.com
ではざっくり書きます。(結構省いてます。)
営業保証金について
- 誰が?
宅建業者。
- 金額は?
主たる事務所(本店のこと)は1000万円で従たる事務所(支店のこと)は500万円の合計額となっています。
ただ、支店がいくつもあると大変ですね。なんでかと言うと、支店は1か所につき500万円なので!!
- 何で供託(預ける)のか?
現金や有価証券。但し、株券や小切手などはダメです。(信用が出来ないからです)
―有価証券についての注意点―
国債…額面の100%、地方債や政府保証債は額面の90%、その他の有価証券は額面の80%の評価とされています。(例えば、1000万円を供託するには…。国債だと1000万円、地方債や政府保証債だと900万円、その他の有価証券だと800万円の評価となります。地方債や政府保証債の900万円とその他の有価証券800万円には他に現金等で供託しないといけないです。確か。)
- 供託する場所は?
本店の最寄りの供託所(法務局等)で支店分と合わせて全額一括供託をする。(本店・支店まとめて預ける)
営業開始の流れ
- 免許を取得
- 保証金を供託
- 供託書の写しを添えて、供託したよ!ということを自分が免許を受けた免許権者(国土交通大臣か知事)に届出する
簡単に書くと「免許→供託→届出」の流れです。(結構、問題で出てくるよ。)
※3か月経過しても供託したよ!という届出が無い場合は、免許権者は「届出して!!」と催告します。
それでも、その催告が到達してから1か月経過しても業者が供託したよ!という届出をしない場合は、免許権者は免許を取り消すことが出来ます。(任意的な免許取り消し)
- 事務所増設
あらかじめ、その分の営業保証金を本店の最寄りの供託所へ供託しないとダメです。(勿論、免許権者への届出をした後でないと業務はできません。)
次は、弁済業務保証金について。(宅建業者と供託所の間に”保証協会”が入っています。そこがまず違います。)
弁済業務保証金について
- 誰が?
保証協会が。
※宅建業者は保証協会に加入するまでに弁済業務保証金分担金を納め、保証協会の会員*1にならなければならない。
- 金額は?
分担金の額は、本店の分は60万円で支店の分は1か所につき30万円です。(営業保証金よりも安いね!!)
- 何で供託(預ける)のか?
分担金の納付は現金のみ。
※保証協会が供託する弁済業務保証金は現金でも有価証券でもOKです。(評価額のところは営業保証金と同じです)
- 供託する場所は?
保証協会は、宅建業者から分担金の納付をされたらその日から1週間以内に納付された金額と同じ金額の弁済業務保証金を供託しないといけません。そして、保証協会が弁済業務保証金を供託したら、納付した宅建業者の免許権者に対して届出しないとダメです!
- 事務所増設
宅建業者は増設後2週間以内に分担金を納付しないといけない。(これをしないと会員の地位を失います)
もし失っても引き続き仕事したい場合はその日から1週間以内に営業保証金を供託しないといけないです。
(営業保証金のときの事務所増設は「あらかじめ」、分担金のときは「増設後2週間以内」です。)
おわり。
*1:社員と言う